簡易事業区分2

第1種事業 第1種事業
卸売業である事業


建売住宅を販売する
建売業のうち、
自ら建築施工しないものは、
『不動産業、物品賃貸業』に該当するが、
他の者が建築した住宅を
購入して
そのまま販売するもののため、
第1種事業
又は
第2種事業に該当します。

第2種事業  第2種事業
小売業である事業


建売住宅を販売する
建売業のうち、
自ら建築施工しないものは、
『不動産業、物品賃貸業』に該当するが、
他の者が建築した住宅を
購入して
そのまま販売するもののため、
第1種事業
又は
第2種事業に該当します。

第3種事業  第3種事業
以下の事業
(第2種事業に該当するもの
および
加工賃を対価とする役務提供を除く)

1農業

2林業

3漁業

4鉱業

5建設業

6製造業
(製造した棚卸資産を
小売りする事業を含む)

7電気業、
ガス業、
熱給業
及び
水道業


第3種事業に伴い生じた
加工くず、
副産物
の譲渡
は第3種事業に該当します。

自ら建築した住宅を
販売するものは、
第3種事業の
建設業に該当します。 

さらに,
次の事業は
第3種事業として
取り扱います。

 自己の計算において原材料等を購入し、
これをあらかじめ指示した条件に従って
下請加工させて完成品として販売する、
いわゆる製造問屋としての事業
(顧客から特注品の製造を受注し、
下請先
または
外注先等に
その製品を製造させ
顧客に引き渡す事業は、
顧客自ら
その特注品の製造を
請け負うもののため,
原則
第三種事業に該当します)
自己が請け負った
建設工事(第3種事業に該当するものに限る。)
の全部を
下請に施工させる
元請としての事業
天然水を採取して
瓶詰等して
人の飲用に販売する事業
 新聞、
書籍等の
発行、
出版を行う事業

製造小売業は、
日本標準産業分類において
小売業に分類されていますが、
消費税法の簡易課税制度の規定の適用上、
製造業に含まれ、
第3種事業に該当します。

食堂等が
自己の製造した飲食物を
持ち帰り用として販売する事業は、
製造小売業として
第3種事業に該当します。

飲食のための設備を設けずに、
自己の製造した飲食物を
専ら宅配で販売する事業は、
製造小売業として
第3種事業に該当します。

第5種事業  第5種事業
以下の事業
(第3種事業に該当するものを除く)

1運輸通信業

2金融保険業

3サービス業
(飲食店は除く)


サービス業等に該当する場合は、
加工賃
その他
これに類する料金を対価とする
役務提供を行う事業であっても、
第5種事業になります。

第6種事業  第6種事業
不動産業

ただし,
第1種事業
第2種事業
第3種事業
第5種事業
に該当するものを除きます。

第4種事業  第4種事業

第1種事業
第2種事業
第3種事業
第5種事業
第6種事業
以外の事業


加工賃
その他
これに類する
料金を対価とする
役務提供は,
第4種事業に該当します。

なお,
加工賃
その他
これに類する
料金を対価とする
役務提供は,
製造業等に
該当する事業に係るもののうち、
対価たる料金の名称を問わず、
他の者の原料
もしくは
材料
または
製品等に
加工等をして、
その加工等の
対価を受領する
役務の提供
または
これに類する役務の提供をいいます。

製造業等に該当する場合でも、
『他の者の原料
若しくは
材料
又は
製品等に
加工等を施して、
当該加工等の対価を受領する
役務の提供
又は
これに類する役務の提供』は、
第4種事業に該当します。

第3種事業から除かれる
加工賃
その他
これに類する
料金を対価とする
役務提供を行う事業は
第4種事業となります。

また,
第1種、第2種事業から生じた
段ボール等の不要物品の販売は、
第4種事業とするのが正しい取扱いですが、
当該不要物等が生じた事業区分として
処理することも認めます。

理論的には第4種になりますが、
実務上の配慮から
この取扱いが認められています。

さらに,
事業者が
自己使用していた
固定資産等の譲渡を行う事業は、
第4種事業に該当します。

飲食店業は
日本標準産業分類では
サービス業に該当しますが
簡易課税の事業区分では、
飲食業は第4種に該当します。
また,
旅館、ホテルで
請求書、領収書等により
その飲食物の提供に係る対価の額を
宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と
明確に区分して領収する場合は、
第4種事業となります。

第5種事業のサービス業から
除かれる
飲食店業に該当する
事業は
第4種事業となります。