胎児がある場合には、
その胎児は既に生まれたものとみなされ
相続権を有することになります。
ただし、死産のときは、
この適用はありません。
相続税の取扱いは、
相続開始の時には
その胎児がないものとして
相続税を計算し、
その後胎児が出生したときに、
更正の請求等によって
納付すべき相続税額を清算します
胎児がある場合には、
その胎児は既に生まれたものとみなされ
相続権を有することになります。
ただし、死産のときは、
この適用はありません。
相続税の取扱いは、
相続開始の時には
その胎児がないものとして
相続税を計算し、
その後胎児が出生したときに、
更正の請求等によって
納付すべき相続税額を清算します