この適用を受けられる宅地は 「被相続人が所有していた宅地等」で 被相続人の親族が相続または遺贈により取得した 宅地等で、下(1)~(4)の すべての要件に該当するもの |
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特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前に その法人の (不動産貸付業、駐車場業、 減額割合 |
特定同族会社事業用宅地等
その宅地等を 相続又は遺贈により取得した (申告期限において が相続開始時から かつ、 申告期限まで引き続き (その宅地等のうち |
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(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく) |
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(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
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(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
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した宅地等が、特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等複数に該当する場合 |
平成27年1月1日以後の限度面積 特定事業用等宅地等 及び特定居住用宅地等のみ を選択する場合は、 特定事業用等宅地等400㎡、 特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。ただし、 貸付事業用宅地等を選択する場合については、 従来どおり調整を行います①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積 ①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。 |
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添付書類 ○ 申告書第11・11の2表の付表 ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 イ 特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限ります。) 相続税小規模宅地の添付書類(国税庁HPpdf) |
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
特定同族会社事業用宅地等とは、
相続開始の直前に
被相続人
及び
被相続人の親族
その他被相続人と特別の関係がある者が有する
株式の総数又は出資の総額が
その株式又は出資に係る法人の
発行済株式の総数又は出資の総額
(株式、出資及び発行済株式には、
議決権に制限のある株式又は出資を除く。)
の50%を超える法人
(申告期限において清算中の法人を除く。)
の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した被相続人の親族
(申告期限
(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。)
においてその法人の法人税法に規定する役員
(清算人を除く)
である者に限る。)
が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの
(その宅地等のうちこの要件に該当する親族が
相続又は遺贈により取得した部分に限る。)
をいう。