家財

家庭用動産、

農耕用動産、

旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下

のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

家庭用動産で

売買価値のあるものについて

例えば

車 バイク

電気製品や家具

ロレックスなどの時計

宝石骨董品

盆栽 庭石などは

中古市場での売買価額によることも一法であると考える

 

(書画骨とう品の評価)

本物か偽物かにより大きく評価がかわるが

(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、

精通者意見価格等を参酌して評価する。

とされている