配偶者の税額の軽減

夫婦間や扶養義務者相互間の生活費の贈与は

非課税とされています

これは生活費として消費した場合であって

蓄積した場合(いわゆるヘソクリ)は

名義預金として相続財産として課税されるものとおもわれます

配偶者の税額の軽減は

相続税の申告期限までに分割されていない財産

は税額軽減の対象になりません

税務調査で家族名義の預金を相続財産と認定された場合や

申告漏れ財産は通常

税額軽減の対象にならないと思われますので注意が必要です

 

記載されていない財産について遺産分割協議書の作成にも工夫が必要です

詳細はお問い合わせください


配偶者の税額の軽減とは、

相続人である配偶者が、

遺産分割や遺贈により

実際に取得した正味の遺産額が

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額 の

どちらか多い金額までは

配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) 仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

相続税の申告期限までに分割されていない財産は

税額軽減の対象になりません

「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から
3年を経過する日までに
分割できないやむを得ない事情があり、

税務署長の承認を受けた場合で、
その事情がなくなった日の翌日から
4か月以内に分割されたときも、

税額軽減の対象になります。

配偶者の税額軽減を受けるための手続

(1) 税額軽減の明細を記載した

相続税の申告書又は

更正の請求書に
も添付する必要があります。

 

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、

分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

 

配 偶 者 税 額 軽 減

配偶者の取得財産が分割済の場合

①  遺言書又は遺産分割協議書の写し

(  分割が裁判所の調停 や審判による場合にはそれらの書類)

を添付しましたか。
②  共同相続人等全員
(特別代理人がいる場合には、特別代理人を含みます。)
の印鑑証明書を添付しました か。

○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書 原本

未  分  割の場合
(全部又は一部)
「申告期限後3年以内の分割見込書」
を添付してい ますか