相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていた家屋
(昭和56 年5月31 日以前に建築された家屋
(区分所有建築物を除く。)であって、
当該相続の開始の直前において
当該被相続人以外に居住をしていた者がいなか
ったものに限る。
以下「被相続人居住用家屋」という。)及び
当該相続の開始
の直前において
当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
を当該相続により取得をした個人が、
平成28 年4月1日から平成31 年12 月31 日
までの間に、
次に掲げる譲渡
(当該相続の時から当該
相続の開始があった日以後3年を経過する日
の属する年の12 月31 日までの間にしたものに限るものと
し、
当該譲渡の対価の額が
1億円を超えるものを除く。)
をした場合には、当
該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の
3,000 万円特別控除を適用することができることとする。
① 当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地
等の譲渡
イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用
に供されていたことがないこと。
ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる
基準に適合するものであること。
② 当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却
をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満
たすものに限る。)の譲渡
イ 当該相続の時から当該除却の時まで
事業の用、貸付けの用又は居住の用
に供されていたことがないこと。
ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで
事業の用、貸付けの用又は居住の用
に供されていたことがないこと。
(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経
過する日の属する年の12 月31 日までの間に当該相続に係る相続人が行っ
た当該被相続人居住用家屋と一体として当該
被相続人の居住の用に供されていた
家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合
には、本特例は適用しない。
(注2)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等の当該被相続人居住用家
屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記①
又は②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添
付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用
財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
(地方税)においても適用