被相続人が老人ホームに入居し、その後病院に入院したりした場合
相続発生時には、同居していないことになるが
小規模宅地の適用の判定時期については
被相続人が老人ホームへの入所直前において、
同居していた親族と被相続人とが
「生計一」かどうか判断される。
したがって老人ホームへの入所直前において同居している場合
所得税法上では、通達により
「親族と同一家屋に起居している場合には、
明らかにお互いに独立して生活を営んでいると認められる場合を除いて、
これらの親族は生計を一にするものとする」
と規定されており
相続税においてもこの通達により判断することになると思われます。