原則として、
被相続人とその親族が、2世帯住宅でなく、
同一の住居に、同居している場合には、
生計を一にしていると、思われます
(ただし、明らかに、
独立した生活を営んでいる場合を除くとなっていますが)
その被扶養者が、生計を維持する収入がない場合に
扶養する者との間に
継続的な扶養関係があると認められる場合
別居していても、原則として、生計を一にすると考えられる。
なお、送金等の額が極めて少なく
被扶養者の生計費の額に満たなく
扶養しているといえないような場合などは、
生活費の金額、状況に応じ
判断されると思われる。
別居していた親族が
「生計を一にしていた」ものとされるためには、
その親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたことを要し、
その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、
少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の
生活に係る費用の
全部又は主要な部分を共通にしていた
関係にあったことを要すると解される。
との裁決がある
(また 小規模宅地に関するものではないが
所得税の裁決として
同一の家屋に起居している場合に,
金銭面の区別がされているかどう かの事実を詳細に検討し,
不明確な場合には,「生計を一にする」と推認する としている。)という裁決もある
例えば同居はしていないが
被扶養者の身の回りの面倒を見ていて
生計の扶助もしていた場合は
預金通帳等で送金事実を
確認できるようにすることも必要であろう。
親族のいずれも生計を維持する程度の収入がある場合
同居している場合は
親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認
められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
独立した生活を営んでいるとは
収入をそれぞれ独自に管理しているか。
食事を共にしているか、
住民登録などの世帯が同一かどうか
家賃、水道光熱費、日用品、食費等の受け渡し、
その他、日常生活費の分担があるかどうかにより
実態により、ケースバイケースであると思われます
独立して生計を維持する収入がある場合とは
現在の収入はない場合、または
収入が少額であっても
過去に蓄積した、現預金を取り崩して、
生計費としている場合も含まれると思われます。
親族のいずれも生計を維持する程度の収入がある場合で
別居している場合は、
生計を一にしていないと判断されると思われます。
以上は個人的見解です。
実態に応じ適用が変わります。
自己責任で適用をお願いいたします。
詳しくは扶養関係の実態を、税務署、税理士にご相談ください。