非課税金額を控除できるのは 、
相続人だけです 。
相続放棄した人や
法定相続人でない孫などが受け取った
保険金は全額が課税となります 。
受取人はあらかじめ契約することが出来るので
上記のように非課税枠が使えず課税される場合には
生前に受取人を考慮する必要もあるかと思われます。
死亡保険金の契約者が被相続人で 、
被保険者が相続人の場合は 、
「生命保険契約に関する権利 」を相続したことになります 。
この場合 一般的に
解約返戻金額が相続税の課税対象となります 。