相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続又は遺贈に係る被相続人の
一親等の血族
(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため、
代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)
配偶者
以外の者である場合においては、
その者に係る相続税額は、100分の20に相当する金額を加算する
相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続又は遺贈に係る被相続人の
一親等の血族
(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため、
代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)
配偶者
以外の者である場合においては、
その者に係る相続税額は、100分の20に相当する金額を加算する