相続税額の加算

相続又は遺贈により財産を取得した者が

当該相続又は遺贈に係る被相続人の

一親等の血族

(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、

又は相続権を失ったため、

代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)

配偶者
以外の者である場合においては、

その者に係る相続税額は、100分の20に相当する金額を加算する