外食とは、
『消費税の軽減税率制度に関する取扱通達』
を整理すると、
イス、テーブル等の
飲食設備を用いて、
料理を提供するサービス
とされる。
したがって、
飲食設備があるか否かが
外食の判断材料になるだろう。
立ち食い飲食店も、
飲食設備があるので、
外食に含まれると考えられる。
弁当の移動販売車は、
飲食スペースが全くない場合、
外食とされないと考えられる。
よって、
基本的には、
飲食設備のようなものがある場合、
外食と判断されると考えられる。
また、
ファーストフード
コンビニエンスストア
の場合、
顧客に意思確認をして
判定することとなる。
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