適用税率の判定と、
簡易課税の事業区分判定で、
ややこしいものがある。
たとえば、
飲食設備があり、
店内で寿司を製造する
寿司屋の場合、このようになる。
販売方法
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適用税率
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簡易課税の事業区分
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店内で寿司を提供
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標準税率
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第四種
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寿司の持ち帰り販売
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軽減税率
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第三種
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寿司の宅配サービス
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軽減税率
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第四種
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このようになるのは、
宅配サービスに関して、
適用税率の判定における考え方と、
簡易課税の事業区分の判定における考え方とで、
異なるからである。
簡易課税の事業区分の判定において、
宅配サービスは、
本来店に来て食べてもらうものを、
店内飲食の延長として、
宅配するものと見るため、
簡易課税の事業区分は、
第四種とされる。
ところが、
適用税率の判定においては、
宅配サービスは、
持ち帰りの延長サービスとして
宅配するものと見るため、
軽減税率が適用されるのである。
ちなみに、
飲食設備がなく、
宅配と持ち帰りでのみ販売している
寿司屋においては、
宅配サービスは、
店内飲食の延長として
宅配するものとならず、
製造小売業とされ、
この場合の簡易課税の事業区分は、
第三種でよい。
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