飲料の容器や
お歳暮の箱代のような
飲食料品の容器代等の
取扱いについては
以下の通りとなる。
|
容器代を
別途受領しない場合
|
容器代を
別途受領する場合
|
食器や
装飾品として
再利用できる容器
|
一体資産の
判定をして
判断する
|
標準税率
|
ペットボトル等の
使い捨て容器
|
軽減税率
|
コメント