委託販売において、 受託者 31年10月改正消費税軽減税率 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2019.02.24 委託販売において、 受託者は 純額処理が原則とされ、 例外的に 両建処理が認められている。 しかし、 取扱商品が 軽減税率対象資産の場合は、 例外の両建処理は 認められないので、 注意する必要がある。
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