定義
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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 保税地域
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)
に規定する保税地域をいう。
三 個人事業者
事業を行う個人をいう。
四 事業者
個人事業者及び法人をいう。
四の二 国外事業者
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
第二条第一項第五号(定義)に規定する
非居住者である個人事業者
及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する
外国法人をいう。
五 合併法人
合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
五の二 被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
六 分割法人 分割をした法人をいう。
六の二 分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
七 人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八 資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け
並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
八の二 特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
八の三
電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物
(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)
の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)
その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供
(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)
であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知
その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外
のものをいう。
八の四
事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は
当該役務の提供に係る取引条件等から
当該役務の提供を受ける者が通常
事業者に限られるものをいう。
八の五 特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、
国外事業者が行う
演劇その他の政令で定める
役務の提供
(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
九 課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、
第六条第一項の規定により
消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
十 外国貨物
関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物をいう(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)。
十一 課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
十二 課税仕入れ
事業者が、
事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは
借り受け、
又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)
を受けること
(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
十三 事業年度
法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
十四 基準期間
個人事業者についてはその年の前々年をいい、
法人についてはその事業年度の前々事業年度
(当該
前々事業年度が一年未満である法人については、
その事業年度開始の日の二年前の日の前日から
同日以後一年を経過する日までの間に開始した
各事業年度を合わせた期間)をいう。
十五 棚卸資産
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
十六 調整対象固定資産
建物、構築物、
機械及び装置、船舶、航空機、
車両及び運搬具、
工具、器具及び備品、鉱業権
その他の資産で
その価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
十七 確定申告書等
第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。
十八 特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
十九 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
二十 中間納付額
第四十八条の規定により納付すべき消費税の額
(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)
をいう。
2 この法律において
「資産の貸付け」には、
資産に係る権利の設定その他
他の者に資産を使用させる一切の行為
(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
3 この法律において
「資産の借受け」には、
資産に係る権利の設定その他
他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)
を含むものとする。
4 この法律において
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
消費税法施行令(定義)
第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 居住者
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号(定義)に規定する
居住者をいう。
二 非居住者
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。
三 登録国債
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債をいう。
四 国債等
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。
3 この政令において
「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4 この政令において、
「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
第2条 (資産の譲渡等の範囲)
第二条 法第二条第一項第八号に規定する
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に
類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 負担付き贈与による資産の譲渡
二 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する
特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の七第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)
四 貸付金その他の金銭債権の譲受け
その他の承継(包括承継を除く。)
五 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする
無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
2 事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、
対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
(特定役務の提供の範囲)
第二条の二 法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は
職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、
国外事業者が他の事業者に対して行う
役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
棚卸資産の範囲)
第四条
法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、
棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(調整対象固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、
当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の百八分の百に相当する金額、
当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、
一の取引の単位
(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)につき
百万円以上のものとする。
一 建物及びその附属設備
(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物
(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる
無形固定資産
イ 鉱業権
(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権
(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ 育成者権
ヌ 公共施設等運営権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権
(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権
(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第五項に規定するガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 水道施設利用権
(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
タ 工業用水道施設利用権
(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
レ 電気通信施設利用権
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
九 第九条第二項に規定する
ゴルフ場利用株式等
十 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
十一 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(個人事業者と給与所得者の区分)
1‐1‐1
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、
個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、
かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、
事業に該当しないのであるから留意する。したがって、
出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、
また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、
支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか
請負による報酬であるかの区分については、
雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、
例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が
他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の
指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が
不可抗力のため滅失した場合等においても、
当該個人が権利として既に提供した役務に係る
報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る
材料又は用具等を供与されているかどうか。
(法人でない社団の範囲)
1‐2‐1 法第2条第1項第7号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合(以下1‐3‐1及び1‐3‐2において「匿名組合」という。)
(法人でない財団の範囲)
1‐2‐2 法第2条第1項第7号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち、法人格を有しないものをいう。
(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)
1‐2‐3 法第2条第1項第7号《人格のない社団等の意義》に規定する「代表者又は管理人の定めがあるもの」とは、社団又は財団の定款、寄附行為、規則、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で資産の譲渡等を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
(福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等)
1‐2‐4 事業者の役員又は使用人をもって組織した団体
(以下1‐2‐5において「従業員団体」という。)が、
これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、
その事業経費の相当部分を
当該事業者が負担しており、かつ、
次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、
当該事業の全部を当該事業者が行ったものとする。
(1) 事業者の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、
その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、
当該事業者の許諾を要する等当該事業者がその事業の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な
施設の全部又は大部分を当該事業者が提供していること。
(従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属)
1‐2‐5 従業員団体について、例えば、
その団体の課税仕入れ等が、当該事業者から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等の方法により適正に区分されている場合には、1‐2‐4にかかわらず、その団体が行った事業のうちその区分されたところにより当該構成員から収入した会費等の部分に対応する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該事業者が行ったものとすることはできないものとする。
(共同事業に係る消費税の納税義務)
1‐3‐1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1‐3‐1及び9‐1‐28において同じ。)
に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、
当該共同事業の構成員が、当該共同事業の
持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、
それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1‐3‐2
匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する
営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。