教育資金の一括贈与非課税措置の見直し | 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置 | ||
令和3年3月31日まで、2年延長する | 令和3年3月31日まで、2年延長する | ||
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できない | 贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できない | ||
23歳以上の者の教育資金の範囲について、 ①学校等に支払われる費用、 ②学校等に関連する費用(留学渡航 費等)、 ③学校等以外の者に支払われる費用で、 教育訓練給付金の支給対象となる 教育訓練を受講するために支 払われるものに限定する |
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残高に対する贈与税の課税 | 30歳到達時において、現に①学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している 場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととし、 その後、 ①又は②の事由がなくなった年の年末に、 その時点の残高に対して贈与税を課税することとする。(た だし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することとする。) |
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贈与者死亡時の残高 | 贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれか に該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとする。 ① 23歳未満である場合 ② 学校等に在学している場合 ③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 |
教育資金贈与非課税見直し
