さいたま市 大宮浦和春日部税務署管内で頼れる税理士

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 暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し

令和5年度税制改正では、暦年課税においても、相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、相続財...
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相続時精算課税

令和5年度税制改正では暦年課税と同水準の基礎控除を創設する等の措置を講じることとしました。生前にまとまった財産を贈与しにくかった方にとっても、相続時精算課税を活用することで、次世代に資産を移転しやすい税制となります。
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副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合副業の給与は収入金額(所得ではない)が20万円以下は原則申告が不要になる
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さいたま市寄附金税額控除

都道府県、市町村・特別区に対する寄附金共同募金会,日本赤十字社ほか(その主たる事務所をその納税義務者の賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものなど)条例で定めるものを支出した場合、その者の住民税の所得割の額から、 一定の金額を控除...
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さいたま市住宅ローン控除

平成11年から平成18年末および平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除できる
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さいたま市,死亡した人の納税義務

住民税は、毎年1月1日に住所を有する人が納税義務者となる。たとえば令和元年(平成31年)中に死亡した場合令和2年度分の住民税は、令和2年1月1日現在に住所を有する人が納税義務者となる。令和元年(平成31年)中に死亡した場合は 令和2年度分の...
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給与取得者以外 公的年金等所得者以外の人の さいたま市住民税の納税の方法

各人の申告等に基づいて市町村において住民税額を計算し、納税者に通知し、納税者は通知を受けた税額を年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて市町村に納付するこれを普通徴収という。
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さいたま市住民税 公的年金等所得者

個人住民税の納税義務者で老齢等年金給付を受給している65歳以上の公的年金等所得者の住民税に関しては、公的年金等支払報告書等により市町村において計算した住民税額を年金保険者に通知し、年金保険者が6回の年金の支払の際に年金から差し引いて市町村に...
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さいたま市住民税 (利子割、 配当割、 株式等譲渡所得割 )

支払の際 特別徴収義務者が税額を徴収する方法によって徴収される。埼玉県への申告及び納付は、 特別徴収義務者(金融機関など)が行う
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さいたま市住民税 (均等割及び所得割) の納税義務者

住民税(均等割及び所得割)の納税義務者は、道府県や市町村に住所または事務所等を有する個人である。①市町村内に住所を有する個人均等割額と所得割額との合算額②市町村内に事務所等を有する個人で、その市町村内に住所を有しない個人均等割額