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 暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し

令和5年度税制改正では、暦年課税においても、相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、相続財...
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相続時精算課税

令和5年度税制改正では暦年課税と同水準の基礎控除を創設する等の措置を講じることとしました。生前にまとまった財産を贈与しにくかった方にとっても、相続時精算課税を活用することで、次世代に資産を移転しやすい税制となります。
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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 (令和7年分の所得から適用) |

1)その年分の基準所得金額から3億3.000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。
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副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合副業の給与は収入金額(所得ではない)が20万円以下は原則申告が不要になる
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居住用貸マンションは消費税の仕入税額控除できない

一部事務所として貸し付けていても,住宅の貸し付けに該当しないことが明らかなもの以外は控除はできない
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外貨建債権債務

短期は期末時換算法したがって,期末のレートで評価しなおす必要がある
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給与所得控除

令和5年現在給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合などには,改正前の給与所得控除となる基礎控除は38万円から48万円になっていますが原則的な扶養控除は38万円のままです入籍してい...
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中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の三 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和五年三月三十一日までの期...
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試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第十条 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年...
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(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三...